| 第1条(目的) |
本規定は,公益社団法人精密工学会(以下「本会」という.)と著作者が,本会の執筆要綱に基づき本会の活動を介して著作した著作物の権利帰属を明確にし,もって,本会における研究活動を振興し,学術・工芸の発展に寄与するとともに,本会および著作者の正当な知的資産としての権利を保護することを目的とする. |
| 第2条(著作物の定義) |
本規定における著作物(以下「本著作物」という)とは,本会を介して情報発信されるすべての種類の著作物であって,附表1に例示するものを指し,著作権法(昭和45年法律第48号)が定めるところの著作物と同一の意味を有する. |
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2 本著作物の著作権を第4条第4項に規定する保護の期間保護するため,著作物の表現法・伝達法・配信法ならびに物理的な記録法は問わず,かつ現在および将来のすべての情報発信方法を網羅する. |
| 第3条(著作権の対象および範囲) |
本著作物の著作権(以下「本著作権」という)は,国内においては著作権法(昭和45年法律第48号)が定めるところの著作物の著作権の取り扱いと同一とする.また国外においては,ベルヌ条約パリ改正条約,著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO著作権条約),万国著作権条約その他の条約に基づき,それぞれの国内法が定めるところの著作物の著作権の取り扱いと同一とする. |
| 第4条(著作権の帰属および管理) |
本著作権のうち,複製権,翻案権および翻訳権は,原則として本会に帰属するが,申し出があれば本会と著作者とで協議のうえ帰属を決定する. |
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2 本著作権は,本会がその管理を行う. |
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3 本著作権は,理事会の議決に基づき,あらゆる手段による譲渡または法の作用によって,その全部または一部を移転することができる. |
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4 本会が専有する著作権の保護期間は,著作権法(昭和45年法律第48号)第53条(団体名義の著作物の保護期間)に基づき,著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは,その創作後50年)を経過するまでの間,存続する. |
| 第5条(著作権の許諾) |
本著作権を利用する場合は,本会の許諾を必要とする. |
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2 著作者が著作者自身の著作物の全文,または一部を複製,翻案,翻訳する場合は,本会は異議の申し立てなどの妨げをしない.ただし,著作者自身でも,出版された著作物全文を複製の形でそのまま他の著作物に利用する場合は,事前に本会に文書で申し出を行い,出所を明示することを原則とする. |
| 第6条(著作権の適用) |
第4条は既に本会が出版した著作物についてもこれを適用する. |
| 第7条(著者の責任) |
本会が発行する著作物の内容については著作者自身が責任を負うものであり,当該著作物について著作権侵害,名誉棄損,またはその他の紛争を生じた場合は,当該著作者は本会に対し何らの迷惑もかけず,また当該紛争によって本会に損害が生じた場合は,本会に対して当該損害を補てんするものとする. |
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2 その他著作権に関する紛争が生じた場合,本会はその責を負わないものとする. |
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| (附則) |
1. この規定は,平成2年3月29日に遡って施行する. |
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2. 本規定の改廃は,出版部会の発議に基づいて理事会において決定する. |
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| 附表1 著作物の例 |