役員報酬に関する規程

公益社団法人精密工学会役員等の報酬等及び費用弁償に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人精密工学会(以下「本法人」という。)の理事、監事、代議員及びその他委員会委員(以下「役員等」という。)の報酬の額及び支給方法並びに役員等が本法人用務のため旅行するときに支給する費用弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 常勤役員とは、役員等のうち、週5日以上主たる事務所に勤務する者をいう。
  2. 非常勤役員とは、常勤役員以外の役員をいう。
  3. 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第13号で定める報酬、その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
  4. 費用とは、職務の遂行に伴い発生する通勤費、交通費、旅費(宿泊費を含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

(理事の報酬)

第3条 役員等は無報酬とする。但し、常勤役員を置く場合は報酬を支給することができる。

2 常勤役員の報酬は、社員総会において定め、費用と併せて毎月17日に、口座振込の方法で支給する。

3 非常勤役員の費用は、理事会又は社員総会への出席その他必要の都度、現金で支給する。

(日割計算)

第4条 常勤役員が月の中途で、就任し、又は退任した場合の報酬の額は、次の各号に定めるところにより、日割計算で支給する。

  1. 役員等が月の中途に選任された場合の報酬の支給は、その就任の日からとする。
  2. 役員等が月の中途で退任した場合の報酬の支給は、その退任の日までとする。

(通勤費)

第5条 常勤役員には、その通勤実態に応じ、通勤費を支給する。

2 前項の額の算定にあたっては、職員の例に準じるものとする。

(費用弁償)

第6条 本法人は、役員等がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅延なく支給するものとし、また前払いを要するものについては前もって支給する。

2 前項に基づく旅費及び交通費の額については、別に定める「旅費に関する内規」に基づき支給する。

(公表)

第7条 本法人は、この規程をもって、認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準を定め、これを公表するものとする。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。

付則

この規程は、平成30年3月16日から施行する。